• Tel
  • Mail
  • Menu

個人情報保護方針

アライアンスコミュニケーション株式会社(以下、「当社」といいます)は、個人情報の保護、適正な管理が重要な社会的責務であることを認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、お客様の個人情報のお取扱いをいたします。

  • 1. 基本方針

    当社は、個人情報の保護に関する法令その他の関連法規、ガイドライン等を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。

  • 2. 個人情報の取得、利用、提供

    個人情報の取得は、適正な手段によって行うとともに、利用目的の公表、通知、明示等をさせていただき、ご本人の同意なく利用目的の範囲 を超えた個人情報の取扱いはいたしません。また、個人情報を第三者へ提供・開示等する場合は、法令の定める手続きに則って行います。

  • 3. 個人情報の利用目的

  • (1)当社が取得する個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
  •  ①契約の締結および取引の実施のための準備・交渉
  •  ②契約の締結・履行および取引の実施
  •  ③契約・取引にかかわる事前または事後の各種手続きの実施
  •  ④契約・取引にかかわる各種案内の送付・連絡
  •  ⑤契約・取引にかかわる各種情報および各種サービスの提供
  •  ⑥契約・取引にかかわる各種事務処理
  • (2)当社の事業に関し、郵便、電子メールによる情報提供、商品・サービスの案内、イベント通知、アンケート収集等を行うため
  • (3)市場動向分析、商品開発等の調査分析または統計情報作成のため
  • (4)当社役職員の以下の各行為を行うため
  •  ①人事、労務管理に関する業務
  •  ②労働衛生、健康管理に関する業務
  •  ③給与・賞与等の決定、支給・控除に関する業務
  •  ④福利厚生に関する業務
  •  ⑤社会保険に関する業務
  •  ⑥その他の業務
  • (5)上記各利用目的を達成するために必要な範囲で、お取引先、お客様、役職員の同意を得て、または法令に基づいて第三者に対して提供するため
  • 4. 個人情報の第三者への提供

    当社が保有する個人情報は、以下の場合に第三者に提供されます。

    • (1)ご本人の同意がある場合
    • (2)法令の規定に基づく場合
    • (3)人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であってご本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
    • (5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 5. 個人情報の安全管理措置

    当社が有する個人情報は適正かつ慎重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

  • 6. 個人情報の取扱いの委託

    当社が有する個人情報について、その取扱いを外部に委託する場合があります。その場合は個人情報の保護に十分な措置を講じている者を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。

  • 7. 個人情報の開示、訂正等の手続き

    当社が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するご本人からの要請については、本人確認の上、合理的範囲内で遅滞なく対応いたします。

  • 8. 特定個人情報等保護方針について

    当社は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて、特定個人情報等を取扱う事務を行うに際に、個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)の保護についての方針を以下のとおり定め、特定個人情報等を取扱います。

    • (1)特定個人情報等の取扱い:特定個人情報等の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、特定の個人情報番号関係事務の範囲内で特定個人情報等を適切に取り扱います。
    • (2)特定個人情報等の安全管理措置:特定個人情報等の漏えい、損失または毀損を防止するっための安全仮措置を講じます。また、万一漏えいが発生した場合は、事案に応じて、速やかな是正措置を実施します。
    • (3)特定個人情報等の保護に関する規定等の策定・実施:特定個人情報等の適切な収集、利用、提供、保管および廃棄を行うため、特定個人情報等の保護に関する内部規定を策定し、これを当社役職員その他関係者に周知徹底させて実施いたします。また、これを継続的に維持し、必要な改善をして参ります。
  • 9. お問合せ窓口

    当社の個人情報、特定個人情報等の取扱いに関するご意見、ご質問については、下記までご連絡下さい。

    〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番16 アライアンスコミュニケーション株式会社

    TEL:03-6278-7523 FAX:03-6278-7420

    Webサイト:メールフォームからのお問い合わせはこちら

  • 10. 本方針の改定

    当社は、個人情報保護の改善のため、または法令の変更等に伴い、本方針を適宜見直し、改正を進めてまいります。なお、当社で運営を行っております他のポータルサイト(Biz-RE、VentureDesk)につきましては、それぞれプライバシーポリシーを定めておりますのでご確認ください。

    以上

金融商品にかかる勧誘方針

  • 1.お客様への勧誘にあたっての基本方針

    • (1)当社は、お客様に対して金融商品の適正な投資勧誘を行うために「金融商品の販売等に関する法律」・「金融商品取引法」・「保険業法」その他金融商品販売に際しての関係法令や諸規則を遵守いたします。
    • (2)当社は、お客様の知識、投資経験、財産の状況および金融商品の取得に係る契約を締結する目的等の理解に努め、お客様一人ひとりに 適切な助言・説明を行うことにより、お客様に適した商品の勧誘を行ってまいります。
  • 2.お客様に対する勧誘の方法および時間帯に関する基本方針

    • (1)当社は、お客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク内容などの重要事項について、十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
    • (2)当社は、お客様のご迷惑にならないよう、勧誘・アドバイスを行う時間帯、場所、方法等について十分に配慮いたします。
  • 3.その他の基本方針

    • (1)当社は、お客様に対して金融商品の適正な勧誘を行うよう、社員に対して社内教育・研修を行うとともに、健全な業務運営を行ってまいります。
    • (2)当社は、お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めてまいります。

    ※勧誘・アドバイスに関し、お気づきの点がございましたら、当社までお申し付けください。

    〒104-0061 東京都中央区6丁目13番16 アライアンスコミュニケーション株式会社

    TEL:03-6278-7411 F AX:03-6278-7420

    Webサイト:メールフォームからのお問い合わせはこちら

不動産信託受益権取引のリスク及び手数料等

信託受益権は、株式や社債と同じ有価証券として扱われ、金融商品取引法その他関連法令の適用を受ける金融商品です。元本額が保証されない金 融商品ですから、投資家にとってリスクのある商品です。以下の事項をよくお読みいただき、その内容をよくご理解の上、ご投資のご検討をいただきますようお願い申し上げます。

  • 1.手数料等に関する事項

    不動産信託受益権の売買の媒介又は私募の取扱いにあたっては、信託受益権の売買契約が成立したときに、所定の媒介手数料をお支払いただきます。

    不動産信託受益権売買契約の成立時にお支払いただく手数料・費用等の額

    項目 当社が行う業務の内容 ご負担者 お支払い頂く額 お支払いの時期
    媒介手数料 新規信託受益権の発行についての私募取扱い 売主 売買代金から消費
    税を除いた金額に
    3%を乗じた額に6
    万円を加えた金額
    (上限額・税別)
    信託受益権譲渡時
    信託受益権の売付の媒介
    信託受益権の買付の媒介 買主

    なお、上記の他、信託受益権の売買の媒介又は私募の取扱いの結果として締結される信託受益権の売買契約に関し、売主又は買主には、契約書等の文書に課税される印紙税、受益者変更登記等に要する登録免許税及び司法書士等への報酬、並びに不動産信託受益権の原資産たる不動産に係る固定資産税・都市計画税、未払賃料、敷金等に相当する額を精算金等の支払義務が生ずる可能性がありますが、これらは原資産となる個々の不動産、売買契約の締結時期等の個別的な事情により変動するものであるため、ここにそれらの上限額、計算方法及び合計額の上限額、計算方法を示すことはできません。

  • 2.損失が生ずるおそれに関する事項

    (不動産信託受益権の購入に際しては、以下のようなリスクがあります。なお、以下は、不動産信託受益権の購入に係る主要な一般的リスク事項を 記載するものであり、個別の不動産信託受益権の購入にかかる個別具体的なリスク事項を全て網羅するものではございませんので、ご注意下さい。

    • ・不動産マーケットの変動に伴うリスク

      信託受益権の対象となる不動産(以下「信託不動産」といいます)の価格は、不動産売買マーケットにおける取引価格の変動、及び不動産賃貸マーケットにおける賃料変動の影響を受けて、信託設定時または信託受益権売買時に比べて減少する場合があります。なお、不動産は地域性・個別性が強いため、広域的な地価・賃料変動率と信託不動産の変動率が連動しない場合もあります。このように不動産市況の変化によって、信託勘定内の債務が信託財産の時価評価額を上回り債務超過になる場合もあります。

    • ・信託不動産の稼動状況等に関するリスク

      信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準の変動(周辺相場によるもの及び本信託不動産固有の原因 によるものを含む)、テナント(転借人含む)の変更、賃貸不能、賃貸事業の必要諸経費、公租公課の変動等によっては、信託収益の減少、元本欠損または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

    • ・その他のリスク

      以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

      • ・信託不動産に適用される不動産関連税制(固定資産税・都市計画税等)に変更(税額の増加や免税特例の廃止等)があった場合
      • ・信託不動産に適用される不動産関連の法令(都市計画法・建築基準法等)に変更があった場合
      • ・信託不動産の全部または一部が地震などの災害によって滅失・毀損または劣化した場合、または経年による劣化等がある場合
      • ・信託不動産の隠れたる瑕疵(土壌汚染等含む)が判明した場合、及び瑕疵担保責任を負う者の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
    • ・信託不動産処分時の価格下落リスク

      信託不動産の処分時に、以下の要因による信託不動産の価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、その場合、受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

      • ・不動産売買マーケットにおける取引価格の変動
      • ・不動産賃貸マーケットにおける賃料変動
      • ・信託不動産の稼動状況の変化(空室率の上昇等)
      • ・信託不動産に適用される不動産関連税制及び法令の変更
      • ・信託不動産の隠れたる瑕疵の発見
      • ・地震などの災害による信託不動産の滅失・毀損

      ・上記の要因のうち、土壌汚染などの信託不動産の隠れたる瑕疵が判明した場合、信託不動産の全部または一部が地震などの災害によって滅失・ 毀損した場合等には、当該信託不動産の価値が著しく低下する可能性があり、その場合、当該損失と保有コスト及び処分等にかかるコストを総計すると、購入時の信託受益権価格を超過する欠損が生じるおそれがあります。

    • ・関係者の信用リスク

      以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。

      • ・受託者である金融機関の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
      • ・信託不動産の賃借人(転借人含む)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化(賃料不払い等)があった場合
      • ・信託不動産の管理・運用にかかる事業関係者(アセットマネージャー・プロパティマネージャー等)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
      • ・その他、事業関係者(信用補完機能を果たすべき者がいる場合の「信用補完者」・信託不動産の瑕疵担保責任を負う場合の当該期間中の「当初委託者」・建物の瑕疵担保引受け義務を負っている「設計・施工会社」等)の信用状況(事業内容、財務等の経営状況の変化等)に変化があった場合
  • 3.権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除をすることができる期間の制限について

    • ・信託契約の解除による信託期間の満了について信託契約は、一定の事由に基づき解除される場合があり、その場合には当該解除により信託期間は満了することとなります。
    • ・信託受益権の販売に係る契約の解除をすることができる期間について当該期間には制限があります。
    • ・その他当該信託契約は、原則として信託期間中は、受益者からの解除はできません。信託受益権の譲渡・質入について、原則として受託者の事前承諾が必要とされており、これが得られなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入はできません。不動産信託受益権のご購入にあたっては、別途交付される契約締結前交付書面【及び重要事項説明書】をよくお読みいただき、その内容をよくご理解の上、ご検討いただくようお願いいたします。

    アライアンスコミュニケーション株式会社は、金融商品取引法で規定する第二種金融商品取引業について登録を受けた金融商品取引業者(登録 番号:関東財務局長(金商)第1705号)です。

    (商号)アライアンスコミュニケーション株式会社(金融商品取引業者) 〈登録番号〉関東財務局長(金商)第1705号

  • 4.当社の苦情解決措置および紛争解決措置について

    当社の苦情解決措置について

    当社では、金融商品取引に関するお客様からの苦情やお問い合わせについては、真摯に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

    万一、当社の対応にご納得いただけない場合、お客様は、当社が利用登録している下記の団体を通じて苦情の解決を図ることができます。お客様が当該団体を利用される場合には、下記連絡先までお申出下さい。

    • ・名 称:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(以下、「当該センター」という。)
    • ・所 在 地:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番13号
    • ・電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル) 月~金/9:00~17:00 祝日等を除く。

    なお、当該センターが行う苦情解決の標準的な流れは、以下のとおりとなります。詳しくは、当該センターにご照会下さい。

    • 1. お客様からの苦情の申立
    • 2. 当社への苦情の取次ぎ
    • 3. お客様と当社との話し合いと解決

    当社の紛争解決措置について

    お客様は、当社との間で生じた紛争について、当該センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることができます。

    当社との紛争の解決のため、当該センターを利用される場合には、上記連絡先までお申出下さい。

    なお、当該センターが行う苦情解決の標準的な流れは、以下のとおりとなります。詳しくは、当該センターにご照会下さい。

    • 1. お客様からのあっせん申立書の提出
    • 2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
    • 3. お客様からのあっせん申立金の納入
    • 4. あっせん委員によるお客様、当社への事情聴取
    • 5. あっせん案の提示、受諾