アライアンスコミュニケーション株式会社(以下、「当社」といいます)は、個人情報の保護、適正な管理が重要な社会的責務であることを認識し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、お客様の個人情報のお取扱いをいたします。
当社は、個人情報の保護に関する法令その他の関連法規、ガイドライン等を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。
個人情報の取得は、適正な手段によって行うとともに、利用目的の公表、通知、明示等をさせていただき、ご本人の同意なく利用目的の範囲 を超えた個人情報の取扱いはいたしません。また、個人情報を第三者へ提供・開示等する場合は、法令の定める手続きに則って行います。
当社が保有する個人情報は、以下の場合に第三者に提供されます。
当社が有する個人情報は適正かつ慎重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、改ざん、漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
当社が有する個人情報について、その取扱いを外部に委託する場合があります。その場合は個人情報の保護に十分な措置を講じている者を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
当社が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するご本人からの要請については、本人確認の上、合理的範囲内で遅滞なく対応いたします。
当社は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて、特定個人情報等を取扱う事務を行うに際に、個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)の保護についての方針を以下のとおり定め、特定個人情報等を取扱います。
当社の個人情報、特定個人情報等の取扱いに関するご意見、ご質問については、下記までご連絡下さい。
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番16 アライアンスコミュニケーション株式会社
TEL:03-6278-7523 FAX:03-6278-7420
Webサイト:メールフォームからのお問い合わせはこちら
当社は、個人情報保護の改善のため、または法令の変更等に伴い、本方針を適宜見直し、改正を進めてまいります。なお、当社で運営を行っております他のポータルサイト(Biz-RE、VentureDesk)につきましては、それぞれプライバシーポリシーを定めておりますのでご確認ください。
以上
※勧誘・アドバイスに関し、お気づきの点がございましたら、当社までお申し付けください。
〒104-0061 東京都中央区6丁目13番16 アライアンスコミュニケーション株式会社
TEL:03-6278-7411 F AX:03-6278-7420
Webサイト:メールフォームからのお問い合わせはこちら
信託受益権は、株式や社債と同じ有価証券として扱われ、金融商品取引法その他関連法令の適用を受ける金融商品です。元本額が保証されない金 融商品ですから、投資家にとってリスクのある商品です。以下の事項をよくお読みいただき、その内容をよくご理解の上、ご投資のご検討をいただきますようお願い申し上げます。
不動産信託受益権の売買の媒介又は私募の取扱いにあたっては、信託受益権の売買契約が成立したときに、所定の媒介手数料をお支払いただきます。
不動産信託受益権売買契約の成立時にお支払いただく手数料・費用等の額
項目 | 当社が行う業務の内容 | ご負担者 | お支払い頂く額 | お支払いの時期 |
---|---|---|---|---|
媒介手数料 | 新規信託受益権の発行についての私募取扱い | 売主 | 売買代金から消費 税を除いた金額に 3%を乗じた額に6 万円を加えた金額 (上限額・税別) |
信託受益権譲渡時 |
信託受益権の売付の媒介 | ||||
信託受益権の買付の媒介 | 買主 |
なお、上記の他、信託受益権の売買の媒介又は私募の取扱いの結果として締結される信託受益権の売買契約に関し、売主又は買主には、契約書等の文書に課税される印紙税、受益者変更登記等に要する登録免許税及び司法書士等への報酬、並びに不動産信託受益権の原資産たる不動産に係る固定資産税・都市計画税、未払賃料、敷金等に相当する額を精算金等の支払義務が生ずる可能性がありますが、これらは原資産となる個々の不動産、売買契約の締結時期等の個別的な事情により変動するものであるため、ここにそれらの上限額、計算方法及び合計額の上限額、計算方法を示すことはできません。
(不動産信託受益権の購入に際しては、以下のようなリスクがあります。なお、以下は、不動産信託受益権の購入に係る主要な一般的リスク事項を 記載するものであり、個別の不動産信託受益権の購入にかかる個別具体的なリスク事項を全て網羅するものではございませんので、ご注意下さい。
信託受益権の対象となる不動産(以下「信託不動産」といいます)の価格は、不動産売買マーケットにおける取引価格の変動、及び不動産賃貸マーケットにおける賃料変動の影響を受けて、信託設定時または信託受益権売買時に比べて減少する場合があります。なお、不動産は地域性・個別性が強いため、広域的な地価・賃料変動率と信託不動産の変動率が連動しない場合もあります。このように不動産市況の変化によって、信託勘定内の債務が信託財産の時価評価額を上回り債務超過になる場合もあります。
信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準の変動(周辺相場によるもの及び本信託不動産固有の原因 によるものを含む)、テナント(転借人含む)の変更、賃貸不能、賃貸事業の必要諸経費、公租公課の変動等によっては、信託収益の減少、元本欠損または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
信託不動産の処分時に、以下の要因による信託不動産の価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、その場合、受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
・上記の要因のうち、土壌汚染などの信託不動産の隠れたる瑕疵が判明した場合、信託不動産の全部または一部が地震などの災害によって滅失・ 毀損した場合等には、当該信託不動産の価値が著しく低下する可能性があり、その場合、当該損失と保有コスト及び処分等にかかるコストを総計すると、購入時の信託受益権価格を超過する欠損が生じるおそれがあります。
以下の要因により、信託収益の変動、元本欠損、または受益者による追加資金の拠出が必要となることがあります。
アライアンスコミュニケーション株式会社は、金融商品取引法で規定する第二種金融商品取引業について登録を受けた金融商品取引業者(登録 番号:関東財務局長(金商)第1705号)です。
(商号)アライアンスコミュニケーション株式会社(金融商品取引業者) 〈登録番号〉関東財務局長(金商)第1705号
当社では、金融商品取引に関するお客様からの苦情やお問い合わせについては、真摯に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
万一、当社の対応にご納得いただけない場合、お客様は、当社が利用登録している下記の団体を通じて苦情の解決を図ることができます。お客様が当該団体を利用される場合には、下記連絡先までお申出下さい。
なお、当該センターが行う苦情解決の標準的な流れは、以下のとおりとなります。詳しくは、当該センターにご照会下さい。
お客様は、当社との間で生じた紛争について、当該センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることができます。
当社との紛争の解決のため、当該センターを利用される場合には、上記連絡先までお申出下さい。
なお、当該センターが行う苦情解決の標準的な流れは、以下のとおりとなります。詳しくは、当該センターにご照会下さい。